

2009/10/12 (Mon)
『給与所得控除』です。
一見難しい名前なので、イヤーンですが、名前はスルーでOK!
なんでも中身が大事ですからね。
この控除は、サラリーマンが働くための『費用』として認められているものです。
たとえば、スーツ、とか、たとえば、革靴、とか。
スーツを着ない人でも、何かしら、仕事着とか・・・
仕事によって違いますが、
『会社員として働くために』使っている費用がありますよね。
うーん、女子なら、お化粧品とか?も、入りそうですね。
わたしは入社式で司会するためにスーツを買ったりするから、それも?
例えば、ビジネスマンが日経新聞読んだりすると、それもかも。
自動車の開発をしているエンジニアのみなさんなら、自分で買った参考図書とか。
それらの費用を、概算で
『ま、一人このくらいは費用として認めましょうね』
という金額が、これまた、国税庁によって決められています。
年収に応じて金額が違いますが、年収660万円までは、自動的に表で決められています。
コチラ→国税庁HP の、7P以降がその部分です。
※表は『給与所得控除後の金額』となっているので注意してください。
年収-給与所得控除したものが表示されています。<親切なのか不親切なのか微妙?
会社は、この表に基づいて、社員の『給与所得控除』を決めて計算します。
つまり、
『あなたがその給与をもらうために使った費用は、概算このくらい認めますよ』
『だからその分は、税金かかりませんからね~』
ということです。
【ちなみにそれってどのくらい?】
年収が300万円だったAさんの場合
給与所得控除は、
年収180万円超 360万円以下 の場合にあたるので
年収金額×30%+18万円 が基本の計算方法。
つまり、300万円の場合だと
300万円×30%+18万円 =108万円
(国税庁の表でも108万円です ※金額によって多少ズレあります)
これが、『会社員として働くために使った費用』として控除される部分、
すなわち給与所得控除、となります。
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