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【年末調整 第3回】 控除その1、誰でも受けられる給与所得控除 

2009/10/12 (Mon)

まず、サラリーマンには全員にある、一番最初の控除は

『給与所得控除』です。

一見難しい名前なので、イヤーンですが、名前はスルーでOK!

なんでも中身が大事ですからね。

 


 

この控除は、サラリーマンが働くための『費用』として認められているものです。

たとえば、スーツ、とか、たとえば、革靴、とか。

スーツを着ない人でも、何かしら、仕事着とか・・・

 

例えば、総務のO主任が買ったビジネスバッグとか

(と、お願いして撮影させてもらいました)
Photo0001.jpgのサムネール画像

 

 

仕事によって違いますが、
『会社員として働くために』使っている費用がありますよね。

 

うーん、女子なら、お化粧品とか?も、入りそうですね。

わたしは入社式で司会するためにスーツを買ったりするから、それも?

例えば、ビジネスマンが日経新聞読んだりすると、それもかも。

自動車の開発をしているエンジニアのみなさんなら、自分で買った参考図書とか。 

 

それらの費用を、概算で
『ま、一人このくらいは費用として認めましょうね』
という金額が、これまた、国税庁によって決められています。


年収に応じて金額が違いますが、年収660万円までは、自動的に表で決められています。

コチラ→国税庁HP の、7P以降がその部分です。

※表は『給与所得控除後の金額』となっているので注意してください。
年収-給与所得控除したものが表示されています。<親切なのか不親切なのか微妙?

 

会社は、この表に基づいて、社員の『給与所得控除』を決めて計算します。

 

つまり、

『あなたがその給与をもらうために使った費用は、概算このくらい認めますよ』

『だからその分は、税金かかりませんからね~』

ということです。

 

【ちなみにそれってどのくらい?】

年収が300万円だったAさんの場合

給与所得控除は、

年収180万円超 360万円以下 の場合にあたるので

年収金額×30%+18万円 が基本の計算方法。

 

つまり、300万円の場合だと

300万円×30%+18万円 =108万円  

(国税庁の表でも108万円です ※金額によって多少ズレあります)

これが、『会社員として働くために使った費用』として控除される部分、

すなわち給与所得控除、となります。


 

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