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【年末調整 第4回】 控除その2、扶養家族によって決まる人的控除 

2009/10/23 (Fri)

さて、次の控除は、扶養家族の状況によって変わります。

人的控除とは、自分で養ってる扶養家族がいる場合に、

その分人数によって控除金額が増えるようになっている仕組みです。

※扶養家族の定義は、税法上は厳密に決まっていますが、

 おおよそのところは『あなたが食べさせている家族』とイメージしてください。

 一般的には、奥さんとか子供とか、ですね。


人間、生きて食べていくためには、一定額が必要ですね。

当たり前ですが、扶養家族がたくさんいる人ほど、その金額が増えます。

 

この控除はその部分に、『税金かけるのやめましょうね』ということです。

 

Q:それって具体的にいくらくらいなんでしょうか?

 

まず、自分が食べていく分。

これを『基礎控除』と呼んでいます。年間で、38万円です。

 

次に、奥さん(またはダンナさん)を扶養している場合。

これを『配偶者控除』と呼んでいます。これも38万円。

 

さらに、子供がいて、扶養している場合。

これが『一般の扶養親族控除』、と呼んでいます。これも38万円。

 

Q:要するに、一人38万円ってこと?

 

ただ、配偶者が老齢の場合(70歳以上)や、子供が特定年齢(16~22歳)だったり

老齢の両親を扶養しているような場合、障がい者を扶養している場合、などで

控除金額が増額されたりします。

配偶者がパートなどで働いている場合には、

配偶者特別控除、という別の控除になることがあります。

(これは第5回で詳しく)

 また、ご本人が母子家庭や寡婦(寡夫)の場合なども、控除金額が変わってきますよ。

 

ただ、ここであまり詳しく書くとどんどん難しくなるので、大雑把には

 

『自分 + 扶養家族の数で、控除金額が決まる』

 

だけがわかっていれば十分です。

 

【具体的に計算してみましょう】

 

例えば、奥さんがパート勤務の扶養内。5才の子供が1人いる、Aさんの場合で考えてみます。

 

本人の基礎控除 38万円

配偶者控除    38万円

扶養控除      38万円

合計114万円が、控除の合計となります。

つまり、年収のうち、114万円には税金がかかりません。

【第3回】で紹介した『給与所得控除』も合わせると合計222万円には税金がかからないことになりますね。

(年収300万円で、給与所得控除108万円)+(自分・配偶者・子の控除114万円)=222万円

 

 

 

 

 

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