

2009/10/26 (Mon)
扶養する家族がいる場合、『扶養控除』で扶養する人数に応じて、控除額が決まります。
扶養家族、とは、あなたに生計を支えてもらっている家族のこと。
一般的にはパート勤務の奥さん、子供さんなどがそれにあたります。
ところが、もし、この扶養家族に収入がある場合は、扶養対象にならないことがあります。
収入がある=養われている、とみなされなくなるんですね。
ただし、パート勤務などで年収が少ない配偶者には、特例措置があります。
配偶者、というのは、あなたが男性の場合は奥様、女性の場合はだんなさんのことを指します。
その配偶者の収入(手取りじゃないですよ)が、
103万1円~141万円の場合に配偶者特別控除の対象となります。
たとえば、月9万円のアルバイトをしている奥様がいるAさん。
奥様の年収は108万円です。
この場合、通常の配偶者控除は受けられません。
収入が103万円を超えると、税法上の扶養家族とみなされません。
配偶者特別控除は、Aさんの奥様のように、年収が103万円を超えてしまった場合に
『部分的に扶養を認めましょうね』というものです。
ただし、認められるのは配偶者の年収が103万1円~141万円までの場合のみ。
141万円を超えると、完全に対象外になりますので注意してください。
また、あなたの年収が、約1230万円以上(控除後所得で1000万円以上)の場合も対象外となります。
さらに、配偶者特別控除は、配偶者の年収によって段階的に扶養控除額が変わります。
たとえば前述の108万円の年収の奥様がいるAさん。
この場合は、36万円の配偶者特別控除を受けられます。
一方、Bさんの奥様は138万円の年収でした。
この場合、配偶者特別控除は6万円になります。
配偶者の年収が高くなればなるほど、控除額は少なくなります。
この額は、別途決められた表があります。
また、配偶者控除と配偶者特別控除の両方を受けることはできません。
配偶者の収入が103万円までならば、配偶者控除
103万円を1円でも超えると、配偶者特別控除、です。
配偶者の年収と、扶養や税制については、かなり複雑です。
ここでは年末調整で関わる部分だけを簡単に解説しました。
社会保険や住民税などについては、また別の機会でご紹介しますね。
9:/02
前の記事 ≪ スタッフブログ トップ ≫ 次の記事


Copyright(c) NISSO SERVICE All Right Reserved
コメントする..
※当ブログのコメントは承認制となっております。
不適切な表現などございましたら当ブログの規約にのっとり削除する場合がございます。