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【年末調整 第5回】 人的控除の追加、配偶者特別控除

2009/10/26 (Mon)

扶養する家族がいる場合、『扶養控除』で扶養する人数に応じて、控除額が決まります。

扶養家族、とは、あなたに生計を支えてもらっている家族のこと。

一般的にはパート勤務の奥さん、子供さんなどがそれにあたります。

ところが、もし、この扶養家族に収入がある場合は、扶養対象にならないことがあります。

収入がある=養われている、とみなされなくなるんですね。

 

ただし、パート勤務などで年収が少ない配偶者には、特例措置があります。

 

 


配偶者、というのは、あなたが男性の場合は奥様、女性の場合はだんなさんのことを指します。

その配偶者の収入(手取りじゃないですよ)が、

103万1円~141万円の場合に配偶者特別控除の対象となります。

 

たとえば、月9万円のアルバイトをしている奥様がいるAさん。

奥様の年収は108万円です。

 

この場合、通常の配偶者控除は受けられません。

収入が103万円を超えると、税法上の扶養家族とみなされません。

 

配偶者特別控除は、Aさんの奥様のように、年収が103万円を超えてしまった場合に

『部分的に扶養を認めましょうね』というものです。

 

ただし、認められるのは配偶者の年収が103万1円~141万円までの場合のみ。

141万円を超えると、完全に対象外になりますので注意してください。

 

また、あなたの年収が、約1230万円以上(控除後所得で1000万円以上)の場合も対象外となります。

 

さらに、配偶者特別控除は、配偶者の年収によって段階的に扶養控除額が変わります。

 

たとえば前述の108万円の年収の奥様がいるAさん。

この場合は、36万円の配偶者特別控除を受けられます。

 

一方、Bさんの奥様は138万円の年収でした。

この場合、配偶者特別控除は6万円になります。

配偶者の年収が高くなればなるほど、控除額は少なくなります。

この額は、別途決められた表があります。

 

また、配偶者控除と配偶者特別控除の両方を受けることはできません。

配偶者の収入が103万円までならば、配偶者控除

103万円を1円でも超えると、配偶者特別控除、です。

 

配偶者の年収と、扶養や税制については、かなり複雑です。

ここでは年末調整で関わる部分だけを簡単に解説しました。

社会保険や住民税などについては、また別の機会でご紹介しますね。

 

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