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【年末調整 第6回】 控除その3、さらに追加の物的控除

2009/11/12 (Thu)

【第2回】からは、控除の種類を紹介しています。

控除、というのは、所得税計算のときに、計算対象から外してもらえる金額のこと。

控除額が多ければ、所得税は少なくなります。

ここでは、扶養等、家族に関する控除の他に控除となるものをご紹介します。

 


ここからの控除は、あなたのお金の使い途によって変わります。

お金を何に使うかはもちろん自由ですが、

使った中に『控除』として認められるものがあるのです。

 

年末調整で控除できる内容は、以下になります。

 

【社会保険料控除】

厚生年金や、健康保険料などに支払った金額。

サラリーマンの場合、会社がもともと天引きしているため、特に申告は要りません。

年末調整で会社が計算してくれます。

ただし、扶養家族の国民年金などをあなたが支払っている場合は、控除に加えることができるので申告しましょう。たとえば、大学生の息子さんの国民年金、などですね。

申告には支払った時の受領書などが必要になります。

 

【小規模企業共済等掛金控除】

一般的に個人事業主(自営業)の方などが退職金代わりに加入している共済などが対象です。

確定拠出型の個人年金も対象となることがあります。もし、このような共済や個人年金に加入しているなら申告すれば控除されます。

 

【生命保険料控除】

一般的な生命保険に加入していて、1年間に支払った金額合計の一定額が控除されます。

(控除額の上限)

一般生命保険料...最高5万円(保険料受取人が本人や配偶者、親族になっていること)

個人年金保険料...最高5万円(同上かつ被保険者と受取人は同一であること)

合計...最高10万円

自分の保険がどちらの保険か?は、保険会社から届く『保険料支払通知書』(たいていハガキ)に書いてありますよ。

 

【地震・旧長期損害保険料控除】

地震保険や火災保険などに加入している場合に対象となります。

(控除額の上限)

地震保険料...最高50,000円、

旧長期損害保険料...最高15,000円 

合計...最高50,000円

 

どちらも、10~11月ごろ、加入している保険会社から郵送で支払証明書が届きます。

大事に保管しておきましょう。

これは、わたし加入している生命保険会社からのハガキ。

こんな感じのものがそろそろ手元に届いているはずです。

P1050514.JPG

これはわたしの保険料証明書のハガキ。

だいたい、10月中に届いていました。 

なくした人は、加入している保険会社に再発行を依頼してくださいね。

 

 

 

 

 

 

この他、医療費や住宅ローン、業務上での引越しにかかった費用なども

控除対象となる場合があります。

医療費は、目安として、年間10万円を超えた額から対象となります。ただし、対象となる項目が細かく指定されているので詳しくは国税庁HPを確認してくださいね。

住宅ローンの2年目以降分以外については、通常の年末調整では計算できないので、確定申告が必要です。

 

多くの方で、関係があるのは、生命保険と地震保険ですね。

 

Q : 最大、いくらくらい、税金が返ってくるんでしょう?

もし、生命保険と地震保険の限度額いっぱいまで控除したとすると・・・・?

生命保険(一般・年金両方)10万円+地震保険5万円=15万円を控除額として計算。

所得税率が20%の方の場合(年収330万円~695万円の場合)で考えてみましょう。

 

この場合、すでに納めている所得税から、

15万円×20%=3万円 が、還付されます。

もし、すでに納めている所得税の合計が、この金額より少ない場合は、その金額が還付されます。

控除額=還付金額ではないのでご注意ください!

 

 

さて、ここまでで、ひとまず控除と年末調整のおおまかなお話は終わり。

次回は書類の書き方についてご紹介します。

 

 

 

 

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