

2009/11/13 (Fri)
年末調整のお話もそろそろ終盤。
今回は実際に書類を準備しましょう。
年末調整で必要な書類は
・扶養控除等(異動)申告書
・保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
・各種保険料納付証明書
です。
書類は通常、給与担当部署から送付されます。
一見難しそうな書類ですが、ここまでの内容をなんとなくでもわかっていればOKですよ~。
第2回~第6回まででは、
年末調整での控除について詳しく説明しました。
実は、この控除の部分、計算しようとしても会社の給与担当者はわかりません。
なぜなら
・あなたの扶養家族の状態
・あなたの生命保険加入状況
などなど、会社は知りませんよね?
扶養に入っている奥様がもしかしたらパートでたくさん稼いだかもしれないし、
親戚のおばちゃんの勧めで生命保険に加入したかもしれません。
年末調整を行う給与担当者は、この情報がわからないと年末調整ができません。
そのための書類が、上記の書類なのです。
では、一つ一つを説明していきましょう。
まずは、その1として、扶養控除等(異動)申告書から。
【扶養控除異動申告書】
まず最初に、平成22年分、と書いてあります。え?来年分?と思いますね。
この書類、用途が2種類あります。
(その1)
平成21年(今年)の年末時点でのあなたの家族構成を確認。
年末調整で、平成21年分の配偶者控除や扶養控除を最新情報で行います。
(その2)
平成22年(来年)の源泉徴収(毎月の所得税天引き)のときの、扶養状況を決める
本来の目的は(その2)の、源泉徴収のためです。
ただ、年末調整と同時期に必要となるため、(その1)にも参考にする会社がほとんどで、当社も、そのように使用します。
この書類で、
『あなたの平成21年最終の扶養家族数』を決めるのです。
例えば、平成20年(去年)に結婚した、Aさんの場合。
平成21年(今年)10月に初めて子供が生まれた、としましょう。 <おめでとー!
でも、今年1月時点の家族は、Aさん(夫)+配偶者(妻)ですね。
そうすると、扶養控除は、当初、本人+配偶者のみ、で計算して、
源泉徴収されていました。
ところが、年末の時点では 本人+配偶者+子 、と、控除は3人分になっています。
所得税は12月末日時点の家族構成で計算されますから、年末調整時は、控除は3人分で計算します。
このような家族数の変動などを、給与担当者が確認するのが、この書類なのです。
おまけですが、この書類は新入社員が入社した時や、
中途採用で入社したときにも書くことになります。
これは、入社後、お給料を支給する場合に給与担当者が、扶養状況を確認して源泉徴収をするためです。
Q:どこに何をかけばいいんでしょうか・・・?
と、いうことで、記入例を作ってみました。
田中一郎さん(仮)は、
・月8万円のパート収入のある奥さん(花子さん)
・17歳の長男 (一太郎くん) 高校生
・10歳の長女(二姫ちゃん) 小学生
の4人家族です。
(クリックで拡大します)
注意するポイントは、奥さんの収入を書く欄です。
ここは給与の総額を書くのではなく、第3回で紹介した『給与所得控除』を引いた額を記入します。
年間のお給料が103万円までで扶養控除の対象となる方の場合、
給与所得控除は65万円ですから、(お給料-65万円)した金額を記入します。
他の詳しい書き方は、この書類の裏面にも解説があります。
また、わからなければ、給与担当者や上司などに聞いてみましょう。
16:/59
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