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【年末調整 第9回】 年末調整の書類を書く その3 配偶者特別控除申告書

2009/11/14 (Sat)

【保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書】の書き方、後半です。

用紙の右1/3くらいにある部分は、配偶者特別控除の申告をするものです。

 

 


【保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書】

 

これは、配偶者が働いている場合に関係してきます。

配偶者特別控除については、第5回で解説していますのでチェックしてくださいね。

配偶者、というのは、あなたが男性の場合は奥様、女性の場合はだんなさんのことを指します。

その配偶者の収入が、103万1円~141万円未満の場合に対象となります。(手取りじゃなくて額面ね)

 

たとえば、月9万円のアルバイトをしている奥様がいる場合、9×12=108、年収は108万円です。

この場合、通常の配偶者控除は受けられません。

税法上の扶養に入れないためです。(年収103万円以内なら扶養となります)

この配偶者特別控除は、このような、年収103万1円~141万円未満の奥様も、部分的に扶養控除しましょう、というものです。

 

その前に、要チェック。

あなたの所得が、『1000万円以上』の場合は、この配偶者特別控除は対象外です。

所得=1000万円以上、ということは、年収で1200万円くらいの方。

『そんなのオレには関係ねえ!』という方、(もちろんわたしもです)は

しっかり書類を書いて、控除してもらいましょう。

あと、『配偶者なんていませーん、独身です』という場合も対象外です。

 

記入方法は、記入用紙の裏面に記載されています。

まずはあなたの合計所得金額。

これ、年収じゃないので注意!年収から、給与所得控除を引いた金額になります。

おおよそでOKですので給与所得控除の(年収×30%)+18万円 を年収から引いて

記入しておけばOKです。

また、会社によってはこの欄は未記入でもOKなことがあるようです。

 

その後、配偶者の所得を記入します。これは表の通りに埋めていけばOK。

参考までに、月9万円でパート勤務していた場合を想定して記入してみるとこんな感じです。

(クリックで拡大します)

haitokumihon02.jpg 

この場合、36万円が控除額として上乗せされるんですね。

控除で36万円というと・・・

所得税率が20%(年収330万円~695万円)の場合は、72000円!これは大きいです。 

対象者の方は、しっかり書きましょうね。

 

 

これで、必要書類の記入は終わり。

 

参考例にあたらないような場合や、不明点があれば

給与担当者や、上司、先輩などに聞いてくださいね。

 

 

 


 

 

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